意外と簡単!住民票を移動する方法
手続きの必要性、手続きの仕方
引っ越しをする時に必ずやっておきたいこととして住民票の移動があります。
進学で初めて一人暮らしをする学生さんなどは、わざと地元に住民票を残しておいて実際の住所のみを別の場所にしているという人もいますが、これは良いことではありません。
あまり知られていませんが実はこの住民票の移動というのは「義務」として定められていることであり、もし意図的に異動手続きをしなかった場合は5万円以下の過料が罰則となっています。
なお住民票の移動は引っ越しの事実があってから14日以内に行うこととなっているので、できるだけ早めに済ませるようにしましょう。
もちろん引っ越し後に移動をしなかったからといって15日めに突然役所の人が来て逮捕!といったようなことはありません。
しかし、もし何らかのトラブルが発生した際に住民票の異動がなかったことがわかった時には、そこで罰則の対象になる可能性があります。
住民票の異動は全く難しいことではなく、最寄りの市役所・区役所・村役場もしくはその出張所で受け付けています。
一般的な手続きとしてはまず旧住所の役所に行って「転出証明書」をもらいましょう。
そしてそれを持って新しい住所管轄の役所に行って「転入届」を「転出証明書」と一緒に出すことで受理されます。
初めて行う人はびっくりするほど簡単に手続きが終わるので、面倒がらず必ずやってみるようにしましょう。
ちなみに「転出証明書」は郵送で受け取ることも可能です。
住民票を異動しなかったことで起こる不都合
住民票の異動は義務と先に書きましたが、例外的に手続きの必要がない場合もあります。
それは「生活の実態が異動していない時」および「新住所の居住年数が一年以内とわかっている時」です。
学生の一人暮らしについては卒業後地元に戻って就職したり家業を継ぐということになっていれば、必ずしも住民票を異動させなくてもよいとされています。
しかし卒業後の進路が確定していなかったり、進学先や別の場所での就職を考えているなら住民票の異動は必要です。
住民票を異動していなかった場合、書類上その人の住んでいる場所はもとのままになっているので、手続きが難しくなることがいくつかあります。
まず印鑑証明など本人の住所確認が必要な手続きをする場合に、元の住所の管轄役所にいかなくてはなりません。
それと18歳以上に認められる選挙権も、あくまでも住所として登録されている場所で行うので、住んでいるところの選挙区での投票ができません。
就職をしていたりなんらかの商売をしていたりする時は確定申告をしますが、これも住所地で行うことになるので、住民票を移動していない時には居住地域ではなく旧住所に届け出ないといけないのです。