引越したときのマイナンバーは手続きが必要?

手続きの必要性

新たな制度として全国民に配布されたマイナンバーカードですが、普段の生活でほとんど使用する機会がないという人もいるでしょう。
住民票と比べてまだ導入から日が浅いこともあって、引っ越しをするときにマイナンバーカードの内容も変更しなければいけないことが分からない人もいるようです。

引っ越しをして住所が変更になった場合、必ずマイナンバーカードの変更手続きをしなければいけません。
その世帯全員で引っ越しをしたという場合には、当然のことながらその人数すべてがきちんと変更手続きをして行く必要があります。

なぜかというと、マイナンバーカードというのは全国の市区町村が地方公共団体情報システム機構に依頼をして実施しているからです。

もしカードに記載されている内容に間違いがあった場合は速やかに届け出をしなくてはならないこととなっており、住所変更は引っ越しから14日以内に行うものと定められています。
住民票の異動の場合、変更をしていなくても普段の日常生活でそれほど不便がないかもしれませんが、実はマイナンバーカードの記載内容を修正しなかった場合、後から大きな手間がかかってしまうことがあります。

手続きの仕方

もし引っ越しをしたあとにマイナンバーカードの内容を変更しなかった場合、90日以内に手続きがないとまずカードが無効になってしまいます。
無効になったカードは再発行をしなければならなくなるので、そのための手続きをしていかないといけません。

マイナンバーカードに記載されている内容は勤務先(アルバイト先も含む)に通知されるので、そこで実態と違うことが判明すると、会社側の経理に大きな影響が出てしまいます。

マイナンバーカードの変更手続きは住民票の異動と同じく、最寄りの市役所や区役所、村役場などで行うことができます。
窓口は住民票の異動と同じなので、一緒にやってしまえば手間も省けるでしょう。
マイナンバーカードを発行していないという人は、通知カードを持っていけば同様に手続きが可能です。

住民票の変更はまず旧住所の役所で「転出証明書」を発行してもらい、それを新住所の役所に提出するのですが、このときにマイナンバーカード(または通知書)と、運転免許証などの身分証明書、それに印鑑があれば一度に手続きが済みます。

もし住民票の異動手続きとは別に後日行うという場合は、マイナンバーカード(通知書)および身分証明書と印鑑を持って、役所内にある「表面記載事項変更届」を作成して添付しましょう。

よく分からなければ市役所などの窓口で丁寧に順序を教えてもらえますし、公式サイトでかなり詳しくケースごとの説明があるので、そちらを参考にしてください。

万が一引越し時にマイナンバーカードや通知書が紛失していたことがわかったら、そのことも早めに手続きしましょう。