退去時に照明器具は置いて行っても大丈夫?

退去時のマナー

賃貸物件から退去をする時には、基本的には入居をしたときと同じ状態にするのがマナーとなっています。

入居中にもし室内の設備を破損してしまった場合には、それを元通りに戻すために入居時に預かった敷金の一部を充当することになっています。
とはいえ何年も同じ部屋で生活をしていると、どうしても経年劣化により傷みが発生するので、その分は借主の原状回復義務は免れます。

そこで気になるが、もしその室内を破損するのではなく、逆に何らかの部屋の価値を高めるようなことをした場合はどうなるかということでしょう。
最近は割とそのあたり緩やかに許可してくれる家主さんも多く、事前に許可をとれば自費で壁紙を好きなものに変えたり、トイレや浴室をグレードアップすることができたりします。

リフォームというほど大げさなものではありませんが、照明器具の設置はその部屋にとってプラスになる設備です。
新しい引越し先が決まっている場合、照明器具のサイズや規格が合わないので持っていくにしても廃棄処分にするしかないということもあるでしょう。

そうした場合、退去時に家主さんに照明器具を置いていきたいということを申し出ることができます。
法律では賃貸人の許可を得て建物に付加したものがある場合は、退去時にその造作を時価で買い取るように請求できることとなっているのでうs。

ただしこの「造作」というのは壁紙や水道管のように取り外しができないものと定義されているので、自力で取り外しが可能な照明は微妙な扱いとなります。

きまりの厳しい家主さんは、持って行くかもしくは処分料を払うように言うかもしれませんが、よほどデザインや性能がおかしい照明でもなければ、大抵は置いていっても良いと言ってくれるでしょう。

照明器具の取り外し方

照明器具の取り外し方法は基本的には簡単で、天井についているプラグ部分を回転させることで簡単に取れます。
キッチン用ライトなどぶら下げるタイプのものは、特に業者に頼まなくても足台があれば誰でも取り外せます。

ただしプラグを外した瞬間照明の重みで手を滑らせて床に落としてしまうと、蛍光灯が割れてかなり大変なことになるので気をつけましょう。
大きめの照明になると工具が必要になることもあるので、その場合は一人だけではちょっと大変かもしれません。

どうしても自分で行うのが不安という場合は、引越し業者さんに依頼をすれば運び出すときに一緒に取り外し工事をしてくれます。

その場合は、最初に引越し業者の営業担当者さんが見積もりに来た時に照明を持っていきたいということを告げておくと、その分のトラックスペースや割れないように運ぶための梱包材を用意して現場に来てくれます。

なお、自分が入居前からあった照明については持っていってはいけません。